空き家に関する税制が厳しくなります。
(1)固定資産税改正の趣旨
適正な管理が行われていない空き家が放置されることにについては、固定資産税の特例措置(人の居住の用に供する家屋の敷地に適用される住宅用地特例)が影響しているとの指摘がある。
したがって、空き家の除去適正管理を促進し、市町村による空き家対策を支援する観点から、固定資産税に係わる措置を講ずることが必要である。
※ 空き家の種類
1、二次的住宅・別荘及び他(たまに寝泊りする人がいる住居)
2、賃貸用または売却用の住宅:新築・中古を問わず、賃貸または売却のために空き家になっている住居
3、その他の住宅:上記の他に人が住んでいない住宅で、例えば転勤・入院などのために居住世帯が長期にわかって不在の住宅や建て替えなどのために取り壊すことになっている住宅など。
(2)現行の住宅用地特例
1、小規模住宅用地(200㎡以下の部分)
固定資産税の課税標準1/6に減額1/3に減額
2、一般住居用地(200㎡を超える部分)
固定資産税の課税標準1/3に減額2/3に減額
(3)平成27年度税制改正の大網
平成27年1月14日閣議決定された平成27年度税制改正においては、住居用地の固定資産税及び都市計画税について、次のように、空き家として認定された建物のある敷地に関する住居用地に課する特例が廃止されることになりました。
〈固定資産税・都市計画税〉
空き家等対策の推進に関する特別措置法に基づく必要な措置のの勧告の対象となった特定空き家等に係わる土地について、住居用地に係わる固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の対象から除外する措置を講ずる。